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住まい
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特定商取引法
住まい探しその3
不動産業者についてですが、資格を持つのは宅地建物取引業法に基づく免許を受けた業者のことで知事免許と大臣免許の2つがあります。1つの都道府県内に事務所がある業者が知事免許、2つ以上の都道府県に事務所がある場合が大臣免許です。これはその業者の格や質の良し悪しを示すものではありません。無免許での取引は法律で禁止されているので、当然、免許の内業者だけは避けるべきです。良い不動産業者とは、借り手の望んでいる要件を順序良く聞き出し、それに見合った物件を紹介してくれます。それは情報量が豊富で多様なニーズに応えられる情報の整理が十分だからこそできることです。また賃貸の場合は、物件の内容だけでなく、契約の内容が行き届いていること、また、何か問題が発生したときに貸主やその代理業者などにすぐ相談できる受け入れ態勢を持っているかなども判断の材料にしたいものです。契約書の内容は一般的には若干貸主側に有利につくられているので、場合によっては条件に加筆、削除などをしてもらうことも考えられますので、契約に関しては内容を十分に確認したうえでサインしましょう。


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