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住宅ローンの節税 |
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| 住宅建築のためのローンには、負担を軽減するための控除が設定されています。所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)というのがそれにあたります。住宅を新築・購入または一定の増改築(地震に対する安全基準に適合する修繕模様替えを含む)した場合に、返済期間10年以上の住宅ローン返済を利用した場合、10年間にわたって所得税の税額控除が受けられます。この制度は、入居から10年間にわたり、各年末の借入金残高(住宅の取得対価を限度)に応じて受けられますのでこの制度を利用することを知らないでいると大変な損をすることになりますが、この住宅ローン控除は、所得税額からの控除ですので、所得税額を上回っての減額はありません。従って所得税額を納めない人の減額は受けられません。また入居日と融資実行日の関係で実際には減額期間が9年間になることもあります。その点では建築スケジュールや入居スケジュールの上手な組み方もあるので、建築業者とも良く相談して見ましょう。それから、以前に別に持っていた住まいを売却する場合は利益(譲渡取得)が発生すればその利益に対しても「所得税」と「住民税」がかかります。これも同じく翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告します。 |
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